■商標とは
商標とは、自己(自社)の取り扱う商品・役務(サービス)を他人(他者)の商品・役務と区別するために使用する識別標識であり、いわゆる商品や役務の「顔」となるものです。消費者は、商品を購入したりサービスを利用する場合、この「商標」を一つの目印として、商品やサービスを選択しています。
一方、企業等の事業者が商品・サービスに「商標」をつけることによって、自社の商品・サービスであることをアピールし、営業努力によって消費者の信用を積み重ねることで、商品やサービスに対する信頼性・安全性といったブランドイメージが構築されます。
このような、商品やサービスに付ける「ネーミング」「マーク」等を登録し、知的財産として守るのが商標制度です。
〇商標のはたらき
●出所の表示 ●品質の保証 ●広告宣伝
商標は、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
しかし、商標を登録しておく制度がないと、複数の人が同じ商標を使える状態が発生し、当事者は自社を差別化できず、消費者も混乱してしまいます。
そこで、これから使用していきたい商標を早い者勝ちで特許庁に登録することで、自社の商標を守ることができる制度が、商標登録制度なのです。
商標権を取得することによって、自分の商標として使い続けることができ、勝手に自分の商標、もしくは似ている商標を使っている人に、使うな、と言えることができるのです。
■商標の種類
商標には、文字、図形、記号、立体、これらを組み合わせた結合商標、さらには、ホログラム商標、動き商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標など、複数の種類があります。
■「登録商標」とは?
特許庁の審査を受けて、自社が独占的に使用できる商標のことをいいます。
「登録商標」は、「商標」+「指定商品・役務」のセットで使用されます。
■「商標権」とは?
「登録商標」を「商品やサービス(指定商品又は指定役務)」に独占的に使用できる権利のことを言います。
◎商標権の効力は日本全国に及びます
※海外で商標を保護する場合は、保護したい国毎に商標権の取得が必要です
■「指定商品と指定役務」
商標を出願する場合、商標を使用する商品・役務(サービス)を指定し(「指定商品・指定役務」)、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。
商品/役務は、第1類~第45類のいずれかに区分されています。
・第1類~第34類:商品の区分、
・第35類~第45類:役務の区分
◎以下のような商標は登録することができません。
・自己と他人の商品・役務を区別することができないもの
①商品やサービスの普通名称、産地、販売地、品質等を表示するにすぎない
商標
指定商品:自動車 → 商標「クルマ」 ×
指定役務:マッサージ →商標「疲労回復」 ×
②公益性に反するもの
国や地方公共団体等が使用している著名なマークや事業名など
例)
③他人の商標と紛らわしいもの
・商標等を表すマーク
Ⓡ Registered Trademark(「登録商標」)
TM Trademarkの略(単なる「商標」という意味)
Ⓒ copyrightの略(「著作権」)
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